定款(抜粋)
Articles of incorporation

兵庫県食品産業協会定款(抜粋)

名称

[第1条]

この法人は、一般社団法人兵庫県食品産業協会という。

事務所

[第2条]

この法人は、事務所を兵庫県神戸市に置く。

目 的

[第4条]

この法人は、食品の安全性及び品質を向上させるための事業、食に関する知識の普及啓発その他の事業を行い、もって県民の健全な食生活の安定を図り、食の安全安心及び食育の推進に寄与することを目的とする。

事 業

[第5条]

この法人は、前条の目的を達成するために、次に揚げる事業を行う。

  1. 1. 食品関連事業者による食品の安全性及び品質を向上させる取組への支援
  2. 2. 県民への食に対する知識の普及啓発事業
  3. 3. 農林漁業者、食品関連事業者及び消費者の連携の促進に関する事業
  4. 4. 県産食品に係る共同仕入れに要する資金の融資
  5. 5. 県産食品の消費拡大に関する事業
  6. 6. 食品産業に係る環境対策に関する事業
  7. 7. 食品産業に係る後継者の育成に関する事業
  8. 8. その他前条の目的を達成するために必要な事業

加 入・脱 会

[第7条]

この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。


[第9条]

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

役  員

[第20条]

理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。


[第22条]

会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。


[第24条]

理事の任期は2年とする。監事の任期は4年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

会 計・会 費

[第8条]

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。


[第32条]

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


規約 8条 に定める会費の額(年額)
会員区分 年会費
団体又は組合 40,000円
法人 1号 45,000円
法人 2号 30,000円
個人企業 15,000円
賛助会員 10,000円
  • (注)
  • 1. 資本金1億円以上の法人……1号
  • 2. 資本金1億円未満の法人……2号
  • 3. 賛助会員:共同仕入事業に係る事業者等
  • 4. 新規加入者は、加入金として10,000円を徴収する。
振込先
りそな銀行  神戸支店
普通預金  0080106
口座名 :一般社団法人兵庫県食品産業協会

三井住友銀行  兵庫県庁出張所
普通預金  3268275
口座名 :一般社団法人兵庫県食品産業協会

総 会

[第12条]

総会は、すべての会員をもって構成する。


[第14条]

総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する

理 事 会

[第27条]

理事会は、すべての理事をもって構成する。

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